(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
取引相場のない株式に関する問題
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
- 1配当還元方式
- 2類似業種比準方式
- 3純資産価額方式
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✓ これが正解1配当還元方式
解説
同族株主以外の株主等が取得した株式は配当還元方式で評価します。
取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価の方法を問う問題です。取引相場のない株式は、取得した人が会社の経営を支配できる立場かどうかによって評価の方法が分かれます。
同族株主など経営支配力のある株主が取得した場合は、原則的評価方式として、会社の規模に応じて類似業種比準方式や純資産価額方式(またはその併用)で評価します。これに対し、同族株主のいる会社で同族株主以外の株主等が取得した株式は、経営への影響力が小さく、主に配当を受け取ることが保有の目的と考えられるため、特例的評価方式である配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式の年配当金額を基に評価額を計算する方法です。したがって空欄には配当還元方式が入ります。
経営を支配する株主は原則的評価方式、少数株主は配当還元方式、と株主の立場で見分けましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2類似業種比準方式:類似業種比準方式は、事業内容が似ている上場会社の株価を基に、配当・利益・純資産を比べて評価する方法です。同族株主などが取得した株式に使う原則的評価方式の1つで、同族株主以外の株主等の特例的評価方式ではありません。
- 3純資産価額方式:純資産価額方式は、会社の資産から負債を差し引いた純資産を相続税評価額で計算し、1株当たりの価額を求める方法です。これも経営支配力のある株主向けの原則的評価方式に用いるもので、特例的評価方式には当たりません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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