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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15

金融資産運用

犯罪収益移転防止法に関する問題

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

取引記録は直ちに作成し、取引日から7年間保存します。

この問は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)の取引記録の決まりで判断します。この法律は、犯罪で得たお金の出所を隠す行為を防ぐため、金融機関などの特定事業者に、取引時の確認や記録の保存などを義務付けています。

特定事業者は、特定業務に係る取引を行ったときは、少額の取引など政令で定める取引を除き、直ちに取引の記録を作成しなければなりません。そして、その記録を、取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされています。したがって、この文は正しいです。

覚え方は、犯罪収益移転防止法の記録の保存期間は7年、と数字で押さえることです。5年や10年と取り違えないようにしましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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