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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

不動産

区分所有法に関する問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数による集会の決議によらなければならない。

答えと解説

✓ これが正解24分の3

解説

規約の変更には、区分所有者と議決権の各4分の3以上の決議が必要です。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、マンションのように1棟の建物を区分して所有する場合の権利関係や管理のルールを定めた法律です。規約は、建物や敷地の管理・使用について区分所有者が定めるルールで、マンションの管理規約がこれにあたります。

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者全体に大きな影響があるため、集会の特別決議によります。出題当時の区分所有法では、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要でした。したがって、空欄には4分の3が入ります。

規約の変更は4分の3、出題当時の建替え決議は5分の4、と特別決議の割合を対で覚えると判断しやすくなります。

出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は区分所有者全体の各4分の3以上が要件でした。現在は区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議する形に改められています。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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