(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
不動産
長期譲渡所得に関する問題
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
- 15年
- 210年
- 315年
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✓ これが正解15年
解説
譲渡した年の1月1日で所有期間5年超なら長期譲渡所得です。
個人が土地や建物を譲渡したときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率が異なります。
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡した場合の所得で、短期譲渡所得は5年以下の場合の所得です。所有期間は、取得から実際に売った日までではなく、譲渡した年の1月1日時点で数える点に注意が必要です。たとえば、取得から5年を少し過ぎてから売っても、その年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得になります。所得税の税率は、長期譲渡所得が15%、短期譲渡所得が30%で、短期のほうが高く設定されています。
したがって、空欄には5年が入ります。
覚え方として、土地建物の長期と短期は、譲渡した年の1月1日で5年を超えるかどうかと、判定の日付と年数を一緒に覚えておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 210年:10年は、長期譲渡所得と短期譲渡所得を分ける年数ではありません。所有期間10年超は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けるための要件として使われる年数です。
- 315年:15年は、土地の譲渡所得を長期と短期に分ける基準ではありません。基準は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで、15年とすると長期となる範囲を狭く取りすぎます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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