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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56

相続・事業承継

贈与税に関する問題

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贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

答えと解説

✓ これが正解1① 2月1日 ② 受贈者

解説

贈与税の申告は翌年2月1日〜3月15日に、受贈者の住所地の税務署へ。

贈与税は、財産をもらった人(受贈者)に課される税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、受贈者が申告と納税を行います。

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。納税の期限も同じく3月15日です。暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除額の110万円以下であれば、申告は必要ありません。したがって、①に2月1日、②に受贈者が入ります。

覚え方として、所得税の確定申告が2月16日から3月15日までであるのに対し、贈与税の申告は2月1日から3月15日までと始まりが早い点、納税義務者は財産をもらった受贈者である点をセットで押さえておくと判断しやすくなります。

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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