(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60
相続・事業承継
小規模宅地等に関する問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
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✓ これが正解3① 400㎡ ② 80%
解説
特定事業用宅地等は400㎡まで評価額の80%を減額できます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)の限度面積と減額割合を問う問題です。この特例は、被相続人などの事業や居住に使われていた宅地等を相続した場合に、一定の面積まで評価額を大きく減額できる制度で、宅地等の区分ごとに限度面積と減額割合が決まっています。
被相続人等の事業(不動産貸付業などを除く)に使われていた宅地等で、一定の要件を満たすものは特定事業用宅地等に当たり、400㎡までを限度面積として評価額の80%が減額されます。したがって①には400㎡、②には80%が入ります。他の区分では、自宅の敷地である特定居住用宅地等が330㎡まで80%、貸付事業用宅地等が200㎡まで50%の減額です。
事業用は400㎡・居住用は330㎡(いずれも80%)、貸付用は200㎡で50%、と3つの区分を表の形で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 200㎡ ② 50%:200㎡まで50%の減額は、不動産貸付業などに使われていた貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。被相続人の事業に使われていた特定事業用宅地等は、これより広い面積を、より大きな割合で減額できます。
- 2① 330㎡ ② 80%:減額割合を80%とする部分は合っていますが、330㎡は被相続人の自宅の敷地である特定居住用宅地等の限度面積です。特定事業用宅地等の限度面積はそれより広い400㎡とされています。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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