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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60

相続・事業承継

小規模宅地等に関する問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

答えと解説

✓ これが正解3① 400㎡ ② 80%

解説

特定事業用宅地等は400㎡まで評価額を80%減額できます。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人などの事業や居住に使われていた宅地等について、一定の面積まで評価額を減額できる制度です。相続人の生活や事業の基盤を守るために設けられています。

減額の割合と限度面積は宅地の区分で異なり、特定事業用宅地等は400㎡まで80%、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%です。したがって①は400㎡、②は80%です。特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併せて適用する場合は、それぞれの限度面積まで適用でき、合計730㎡までとなります。

事業用400㎡・居住用330㎡・貸付用200㎡と面積の大きい順に並べ、割合は貸付用だけ50%、と押さえましょう。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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