(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
相続時精算課税に関する問題
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
- 1① 48万円 ② 2,000万円
- 2① 110万円 ② 2,000万円
- 3① 110万円 ② 2,500万円
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✓ これが正解3① 110万円 ② 2,500万円
解説
2024年以後の相続時精算課税は基礎控除110万円・特別控除2,500万円です。
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与した場合に選べる贈与税の制度です。贈与のときは軽い負担で済ませ、贈与者が亡くなったときに、贈与された財産を相続財産に加えて相続税で精算します。
2024年1月1日以後の贈与からは、この制度にも基礎控除が設けられ、毎年110万円までは贈与税がかかりません。基礎控除を引いた後の額からは、特定贈与者(この制度を選んだ相手の贈与者)ごとに累計2,500万円までの特別控除を差し引けます。特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。暦年課税の基礎控除110万円とは別に設けられた枠です。
したがって、空欄には①110万円、②2,500万円が入ります。毎年の110万円と累計の2,500万円、と期間の違う2つの枠として覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 48万円 ② 2,000万円:48万円は、所得税の基礎控除の額として使われてきた金額で、相続時精算課税の基礎控除ではありません。また、特別控除額も2,000万円ではなく、特定贈与者ごとに累計2,500万円までです。
- 2① 110万円 ② 2,000万円:基礎控除を110万円とする点は合っていますが、特別控除額の2,000万円が誤りです。相続時精算課税の特別控除は特定贈与者ごとに累計2,500万円までで、超えた部分に20%の税率がかかります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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