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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

相続・事業承継

遺産に係る基礎控除額に関する問題

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相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

基礎控除の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。

相続税の遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。この法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされています。

例えば、配偶者と子2人が相続人で、子1人が相続の放棄をした場合でも、法定相続人の数は3人のままで、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。したがって、この文は正しい記述です。放棄の有無によって基礎控除額が変わらないようにする扱いです。

覚え方として、相続税の計算上の法定相続人の数は、放棄があってもなかったものとして数える、養子は実子がいれば1人・いなければ2人までと、2つの決まりをセットで押さえておくと便利です。

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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