2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
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相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
基礎控除の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。
相続税の遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。この法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされています。
例えば、配偶者と子2人が相続人で、子1人が相続の放棄をした場合でも、法定相続人の数は3人のままで、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。したがって、この文は正しい記述です。放棄の有無によって基礎控除額が変わらないようにする扱いです。
覚え方として、相続税の計算上の法定相続人の数は、放棄があってもなかったものとして数える、養子は実子がいれば1人・いなければ2人までと、2つの決まりをセットで押さえておくと便利です。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、相続の放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされる民法の扱いを、相続税の計算にもそのまま当てはめがちです。遺産に係る基礎控除額を求めるときは、放棄した人も人数に含めます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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