(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
貸家建付地に関する問題
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
- 16,000万円
- 29,000万円
- 31億2,300万円
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✓ これが正解31億2,300万円
解説
1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億2,300万円です。
貸家建付地とは、自分の土地に建てた貸家(アパートなど)の敷地のことです。借家人がいることで土地の利用が制約されるため、自用地としての価額から一定額を差し引いて評価します。
評価額は、自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合、で求めます。この問では、差し引く額が1億5,000万円×60%×30%×100%=2,700万円なので、1億5,000万円-2,700万円=1億2,300万円となります。まとめて書くと、1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。
したがって、空欄には1億2,300万円が入ります。
覚え方として、貸家建付地は、自用地としての価額から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の3つを掛け合わせた割合の分だけ減らす、と掛け算の形で覚えておくと計算を組み立てやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 16,000万円:6,000万円は、1億5,000万円×(1-60%)で、自用地としての価額から借地権割合の分を丸ごと差し引いた値です。これは土地を貸している貸宅地(底地)の考え方で、貸家建付地では借家権割合と賃貸割合も掛けます。
- 29,000万円:9,000万円は、1億5,000万円×60%で、自用地としての価額に借地権割合を掛けただけの値です。貸家建付地の評価では、さらに借家権割合と賃貸割合を掛けた2,700万円だけを差し引きます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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