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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59

相続・事業承継

貸家建付地に関する問題

貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、(   )となる。

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✓ これが正解31億2,300万円

解説

1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億2,300万円です。

貸家建付地とは、自分の土地に建てた貸家(アパートなど)の敷地のことです。借家人がいることで土地の利用が制約されるため、自用地としての価額から一定額を差し引いて評価します。

評価額は、自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合、で求めます。この問では、差し引く額が1億5,000万円×60%×30%×100%=2,700万円なので、1億5,000万円-2,700万円=1億2,300万円となります。まとめて書くと、1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。

したがって、空欄には1億2,300万円が入ります。

覚え方として、貸家建付地は、自用地としての価額から、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の3つを掛け合わせた割合の分だけ減らす、と掛け算の形で覚えておくと計算を組み立てやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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