2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28
相続・事業承継
遺産分割に関する問題
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共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
遺言の指定がなくても、協議で法定相続分と異なる分け方ができます。
遺産分割は、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人の間で誰がどれだけ受け継ぐかを具体的に決める手続です。遺言で相続分や分割方法の指定がなければ、共同相続人全員の話合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。
民法は、共同相続人は、遺言で分割が禁じられた場合などを除き、いつでも、その協議で遺産の全部または一部の分割をすることができると定めています。協議では、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。法定相続分は、協議がまとまらない場合などの目安となる割合で、そのとおりに分けなければならないわけではありません。法定相続分どおりに分割しなければならないとする点が誤りで、この文は誤りです。
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で分割します。全員の合意があれば分け方は自由、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、法定相続分を民法が決めた必ず守るべき割合だと考えやすい点に注意が必要です。法定相続分は分け方の目安で、共同相続人全員が合意すれば、一人がすべてを受け継ぐような分け方も有効です。そのため、この文は誤りです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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