2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問21
不動産
公信力に関する問題
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不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
登記に公信力はなく、登記を信じた買主は原則保護されず正しい文です。
不動産登記には、登記をしておけば第三者に権利を主張できる対抗力はありますが、登記記録どおりの権利があると信じて取引した人を保護する公信力は認められていません。
そのため、登記記録上の所有者が真実の所有者でなかった場合、その登記を信じて不動産を買った人でも、原則として所有権を取得できず、真実の権利者に対して権利を主張できません。この文は正しい記述です。不動産を買うときは、登記記録だけでなく、売主が本当に権利者かどうかを現地や書類で確かめることが大切になります。
登記にあるのは対抗力で、公信力はない、と2つの言葉を対にして覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、登記に対抗力があることから、登記を信じて買った人も守られると考えやすい点に注意が必要です。公信力が認められていないため、記録上の名義人が無権利者であれば、買主は原則として権利を取得できません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問21(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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