(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
不動産
取得費に関する問題
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 15%
- 210%
- 315%
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✓ これが正解15%
解説
取得費が不明なら、譲渡収入金額の5%を取得費にできます。
譲渡所得の計算で、取得費が分からない場合の扱いを問う問題です。土地や建物を譲渡したときの譲渡所得の金額は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。取得費は、その資産を買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計です(建物は減価償却費相当額を差し引きます)。
しかし、先祖から受け継いだ土地のように、買い入れたときの金額が分からない場合もあります。そのような場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。したがって空欄には5%が入ります。また、実際の取得費が分かっていても、それが譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、5%相当額を取得費とすることもできます。
取得費が分からないときは売った金額の5%、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 210%:10%は、取得費が分からない場合の取得費の割合として定められた数字ではありません。譲渡収入金額の5%相当額を取得費とする扱いなので、10%とすると取得費を実際の決まりより多く差し引くことになります。
- 315%:15%も、取得費とすることができる割合ではありません。取得費が分からない土地は、譲渡収入金額の5%相当額しか取得費にできないため、譲渡益の大部分に税金がかかりやすい点もあわせて押さえておきましょう。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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