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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32

ライフプランニングと資金計画

後期高齢者医療制度に関する問題

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後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( ① )以上の者、または( ② )の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けたものである。

答えと解説

✓ これが正解3① 75歳 ② 65歳以上75歳未満

解説

後期高齢者医療の被保険者は75歳以上と、65〜75歳の障害認定者です。

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険の制度で、都道府県ごとに区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営しています。

同法は、被保険者を、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者と、65歳以上75歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けたものと定めています。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ります。したがって①は75歳、②は65歳以上75歳未満です。保険料は広域連合ごとに定められ、原則として年金から差し引く形で納めます。

原則は75歳から、一定の障害の認定を受ければ65歳から、と覚えましょう。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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