(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
特定事業用宅地等に関する問題
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。
| 宅地等の区分 | 本特例の対象となる限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定事業用宅地等 | ( ア ) | 80% |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | ( イ ) |
| 特定同族会社事業用宅地等 | ( ウ ) | 80% |
- 1(ア)400㎡ (イ)80% (ウ)400㎡
- 2(ア)330㎡ (イ)80% (ウ)200㎡
- 3(ア)400㎡ (イ)50% (ウ)200㎡
- 4(ア)330㎡ (イ)50% (ウ)400㎡
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✓ これが正解1(ア)400㎡ (イ)80% (ウ)400㎡
解説
事業用の2区分は400㎡、特定居住用宅地等の減額割合は80%です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人などが事業や居住に使っていた宅地等について、一定の面積まで評価額を減額できる制度です。宅地等の区分ごとに、限度面積と減額割合が決まっています。
特定事業用宅地等(被相続人などの事業に使っていた宅地等)は、限度面積400㎡・減額割合80%です。特定居住用宅地等(被相続人などの自宅の敷地)は、限度面積330㎡・減額割合80%です。特定同族会社事業用宅地等(被相続人とその親族などが株式の過半数を持つ同族会社の事業に使っていた宅地等)は、限度面積400㎡・減額割合80%です。
したがって、(ア)400㎡、(イ)80%、(ウ)400㎡の組合せが適切です。なお、表にない貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%です。
事業用は400㎡、居住用は330㎡、貸付用は200㎡で、減額割合は貸付用だけ50%、と覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2(ア)330㎡ (イ)80% (ウ)200㎡:(ア)330㎡・(ウ)200㎡とする組合せは誤りです。330㎡は特定居住用宅地等の限度面積、200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積で、事業用の2つの区分はいずれも400㎡が限度です。
- 3(ア)400㎡ (イ)50% (ウ)200㎡:(イ)50%・(ウ)200㎡とする点が誤りです。50%と200㎡はどちらも貸付事業用宅地等の値です。自宅の敷地にあたる区分の減額割合は80%、同族会社の事業に使う区分の限度面積は400㎡です。
- 4(ア)330㎡ (イ)50% (ウ)400㎡:(ア)330㎡・(イ)50%とする点が誤りです。個人の事業に使う区分の限度面積は400㎡で、330㎡は自宅の敷地の区分のものです。その自宅の敷地の区分の減額割合も、50%ではなく80%です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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