2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
贈与税の配偶者控除に関する問題
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 2本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
- 3配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
- 4居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。
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✓ これが正解2本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
解説
婚姻期間20年以上は贈与の時点で判定し、1月1日基準ではありません。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に、基礎控除とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。この問は、婚姻期間の判定時点などの要件を確かめるものです。
同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。この控除を受けた財産のうち控除額に相当する部分は、贈与者が亡くなったときの相続税の計算で、生前贈与加算の対象から除かれます。また、居住用家屋のみ、またはその敷地のみの贈与でも適用を受けることができます。
一方、婚姻期間が20年以上であるかどうかは、贈与を受けた日の属する年の1月1日ではなく、贈与の時点で判定します。婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であればよいので、この記述が不適切です。
覚え方として、年齢を贈与の年の1月1日で判定する相続時精算課税とは異なり、配偶者控除の婚姻期間は贈与の時点で判定する、と区別しておくと取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1過去に本控除の適用を受けたことがある場合…:配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けられません。過去に受けたことがあれば、同じ配偶者から再び贈与を受けても控除は使えないので、記述は適切です。
- 3配偶者からの贈与について本控除の適用を受…:配偶者控除で控除された金額に当たる部分は、贈与した配偶者が亡くなったときの相続税の課税価格に加える必要がありません。翌年に亡くなった場合も同じで、記述は適切です。
- 4居住用不動産である家屋およびその敷地のう…:居住用の家屋とその敷地の両方をまとめて贈与しなくても、敷地だけの贈与で配偶者控除を受けられます。家屋だけの贈与でも同様で、記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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