2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
本控除に関する問題
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贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
- 2配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 3本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
- 4本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。
答えと解説
✓ これが正解1本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
解説
婚姻期間20年以上かは贈与の時点で判定し、1月1日時点ではありません。
この問は、贈与税の配偶者控除の要件、控除額、相続税との関係を問うものです。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭を贈与した場合に受けられます。婚姻期間が20年以上かどうかは、贈与が行われた時点で判定します。贈与を受けた年の1月1日時点で判定するとした記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けられません。控除額は、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円です。また、贈与した配偶者が亡くなった場合でも、配偶者控除の適用を受けた部分(控除額に相当する金額)は相続税の課税価格に加算されません。
年齢要件の判定が1月1日になる制度(相続時精算課税など)と混同しやすいので、配偶者控除は贈与の時点で婚姻期間を数える、と区別して覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 2配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。:同じ相手からの贈与について配偶者控除を使えるのは、生涯で1回だけです。一度使った後に同じ配偶者から再び居住用不動産をもらっても、もう一度は受けられないので、記述は適切です。
- 3本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。:配偶者控除を使うと、贈与税の計算で、毎年の110万円の基礎控除とは別に最高2,000万円を差し引けます。合計で最高2,110万円まで贈与税がかからず、記述は適切です。
- 4本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。:贈与者が贈与の直後に亡くなっても、配偶者控除で差し引いた金額に当たる部分は、相続財産に足し戻す対象から外されています。そのため相続税の課税価格には加算されず、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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