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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

相続・事業承継

本控除に関する問題

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贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解1本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。

解説

婚姻期間20年以上かは贈与の時点で判定し、1月1日時点ではありません。

この問は、贈与税の配偶者控除の要件、控除額、相続税との関係を問うものです。

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはそれを取得するための金銭を贈与した場合に受けられます。婚姻期間が20年以上かどうかは、贈与が行われた時点で判定します。贈与を受けた年の1月1日時点で判定するとした記述は不適切です。

そのほかの記述は適切です。配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けられません。控除額は、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円です。また、贈与した配偶者が亡くなった場合でも、配偶者控除の適用を受けた部分(控除額に相当する金額)は相続税の課税価格に加算されません。

年齢要件の判定が1月1日になる制度(相続時精算課税など)と混同しやすいので、配偶者控除は贈与の時点で婚姻期間を数える、と区別して覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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