2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
宅地建物取引業法に関する問題
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
答えと解説
✓ これが正解1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
解説
貸借の媒介報酬は、貸主と借主の双方から合計で借賃1か月分が上限です。
この問は、宅地建物取引業法が定める媒介報酬の上限、手付の額の制限と性質、専任媒介契約の有効期間を問うものです。なお、買主は宅地建物取引業者ではありません。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計額は、借賃の1か月分に消費税等相当額を加えた額が上限です。2か月分とする記述は上限を誤っているため不適切です。
ほかの記述は適切です。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、代金の10分の2を超える手付を受け取ることはできません。また、受け取った手付はどのような名目であっても解約手付とされ、買主が契約の履行に着手する前であれば、業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、それより長く定めても3か月とされます。
貸借の報酬は合計で1か月分、手付は10分の2まで、専任媒介は3か月まで、と数字を並べて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。:宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない買主と取引する場合は、買主を守るため手付の額は代金の2割までに制限されています。10分の2を超える手付を受け取れないとする記述は適切です。
- 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。:業者が売主の取引では、手付はすべて解約手付として扱われます。相手の買主がまだ代金の支払いなどに取りかかっていなければ、業者は受け取った額の2倍を実際に差し出して解除できるので適切です。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。:専任媒介契約は依頼者がほかの業者に重ねて頼めない契約なので、拘束が長くならないよう期間は3か月が上限です。長く定めても3か月に短縮されるとする記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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