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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42

不動産

宅地建物取引業法に関する問題

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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

答えと解説

✓ これが正解1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。

解説

貸借の媒介報酬は、貸主と借主の双方から合計で借賃1か月分が上限です。

この問は、宅地建物取引業法が定める媒介報酬の上限、手付の額の制限と性質、専任媒介契約の有効期間を問うものです。なお、買主は宅地建物取引業者ではありません。

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計額は、借賃の1か月分に消費税等相当額を加えた額が上限です。2か月分とする記述は上限を誤っているため不適切です。

ほかの記述は適切です。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、代金の10分の2を超える手付を受け取ることはできません。また、受け取った手付はどのような名目であっても解約手付とされ、買主が契約の履行に着手する前であれば、業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、それより長く定めても3か月とされます。

貸借の報酬は合計で1か月分、手付は10分の2まで、専任媒介は3か月まで、と数字を並べて覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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