2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
宅地建物取引業法に関する問題
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宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。
- 3専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
答えと解説
✓ これが正解4宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
解説
宅建業者が売主のとき、代金の10分の2を超える手付は受け取れません。
この問は、宅地建物取引業法で定められた業者の規制、特に業者が自ら売主となる場合の規制と媒介契約の決まりを問うものです。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主と売買契約を結ぶ場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受け取ることはできません。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。アパートやマンションを自ら貸すことは、宅地建物取引業に当たらないので免許は必要ありません。業者が自ら売主として手付を受け取った場合、その手付は解約手付とされ、売主である業者が解除するには、買主が契約の履行に着手する前に手付の倍額を現実に提供する必要があります。手付を返すだけでは解除できません。専任媒介契約の業務処理状況の報告は2週間に1回以上で、専属専任媒介契約なら1週間に1回以上です。
業者が売主の場合の手付は2割まで、売主からの解除は手付の倍返し、と数字と方法を組で覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。:宅地建物取引業になるのは、売買や交換、売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う場合です。自分の建物を自ら貸す行為はこれに含まれず、免許はいりません。記述は誤りです。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその手付を返還することで、契約の解除をすることができる。:業者が売主として受け取った手付は解約手付とみなされます。売主の側から契約をやめるには、相手方が履行に着手する前に受け取った手付の倍の額を現実に差し出す必要があり、返すだけでは足りません。
- 3専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、5日間に1回以上報告しなければならない。:専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告します。5日間に1回以上という決まりはなく、より短い1週間に1回以上が求められるのは専属専任媒介契約です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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