(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
会社と役員間の取引に関する問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 4役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
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✓ これが正解3会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
解説
役員から土地を無償で譲り受けた会社は、時価の全額を益金に算入します。
会社と役員間の取引では、通常の取引価額(時価)とのずれが、会社側・役員側のどちらの所得になるかを考えます。法人税では、資産を無償で譲り受けた場合も、その時価を益金とする決まりがあります。
会社が役員に無利息で金銭を貸すと、通常受け取るべき利息相当額が会社の益金に算入され、同じ額が役員への給与として扱われます。会社が役員からの借入金の免除を受けると、返す必要がなくなった分だけ会社の財産が増えるので、その額が益金です。役員が会社から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、時価との差額は役員の給与所得の収入金額になります。
会社が役員から土地を無償で譲り受けた場合は、受け入れた土地の時価の全額が受贈益として益金に算入されます。時価の2分の1相当額とする記述が不適切です。
2分の1という数字が出てくるのは、個人が法人に時価の2分の1未満の対価で譲渡したときに個人側が時価で譲渡したとみなされる場面であり、会社側の益金の額とは別の決まりです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場…:無利息の貸付けで利息相当額を会社の益金に算入するとする記述は適切です。法人税では、本来受け取れた利息を会社がいったん受け取り、それを役員に渡したと考えるため、会社の所得の計算に利息相当額が加わります。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を…:債務免除を受けた額を益金とする記述は適切です。返さなくてよくなった借入金は、会社にとって負債が減って純資産が増える取引にあたるので、その額が債務免除益として所得の計算に含まれます。
- 4役員が会社から土地を適正な時価よりも低い…:時価との差額を役員の給与所得とする記述は適切です。会社から安く買えた差額は、役員という地位に基づく経済的利益と考えられ、給与として収入金額に算入されます。会社の側では、その差額が役員給与として扱われます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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