2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
- 2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
- 3住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
- 4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
答えと解説を見る
✓ これが正解4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
解説
給与所得者でも、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンの年末残高をもとに計算した額を、所得税額から差し引く制度です。この問は、居住を始める時期、床面積の使い方、借入金の返済期間、適用を受けるための手続の4点を問うものです。
手続について、控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添えた確定申告書を所轄の税務署長に提出しなければなりません。給与所得者が年末調整で控除を受けられるのは、2年目以後の年分です。住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整で適用を受けられるとする記述は、初年度の手続を誤っており不適切で、これが正解です。
居住の時期、床面積、借入金の期間についての記述は、いずれも適用要件として定められている内容どおりです。
初年度は確定申告、2年目からは年末調整、と年数で手続を切り分けて覚えておくと間違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原…:住宅ローン控除は、住宅の新築や取得の日から6ヵ月以内に自分が住み始め、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが要件です。この記述は要件どおりで適切です。
- 2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積…:対象となる家屋は、床面積の2分の1以上をもっぱら自己の居住の用に供するものに限られます。店舗や事務所と兼ねた家屋で住む部分が半分に満たないと対象外になるので、この記述は適切です。
- 3住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約…:対象となる借入金は、10年以上にわたって分割して返済する方法になっているものに限られます。返済期間が10年に満たない借入れは対象にならないので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)