2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- 2会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- 4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
答えと解説
✓ これが正解4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
解説
役員が社宅に無償で住むと、賃貸料相当額は給与所得の収入になります。
この問は、会社と役員の間で行われる取引(退職金・金銭の貸付け・資産の譲渡・社宅の貸与)について、法人税と所得税でどう扱われるかを問うものです。
役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合、本来支払うべき通常の賃貸料相当額の経済的利益を会社から受けていることになります。この利益は、役員としての職務に関連して受けるものなので、雑所得ではなく給与所得の収入金額に算入されます。したがって、雑所得の収入金額に算入されるとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。株主総会の決議を経て支給した役員退職金は、不相当に高額な部分などを除き損金の額に算入できます。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合は、通常受け取るべき利息相当額が会社の益金の額に算入されます。役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合は、時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得を計算します。
役員が会社から受ける経済的利益は給与所得、と勤務に関連する利益の行き先を押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。:役員退職金は、株主総会の決議など正式な手続きを経て支給したものであれば、功績などに照らして高すぎる部分を除き、会社の費用として損金に入れられます。記述は適切です。
- 2会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。:会社は営利を目的とするので、役員に利息を取らずにお金を貸すと、本来得られたはずの利息を役員に与えたことになります。その分は会社が受け取ったものとして益金に加えるので、記述は適切です。
- 3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。:個人が法人に資産を時価の半分に満たない値段で売ると、税の上では時価で売ったものとして扱われます。安く売った分の利益にも課税されるので、時価で譲渡所得を計算する記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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