2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 3会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
- 4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
答えと解説
✓ これが正解4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
解説
時価の2分の1以上で法人に譲渡した場合は、実際の譲渡価額で計算します。
この問は、会社と役員の間で取引をしたときの法人税と所得税の扱いを問うものです。
個人が法人に資産を譲渡した場合、譲渡価額が時価の2分の1未満のときは、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算します。時価の2分の1以上であれば、このみなし譲渡の規定は適用されず、原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算します。時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で譲渡した場合に、時価で譲渡したものとして計算するとした記述は不適切です(ただし同族会社の行為計算否認の対象となる場合は別です)。
そのほかの記述は適切です。会社が役員に無利息で貸し付けると、通常受け取るべき利息に相当する額が会社の益金に算入されます。役員が社宅に無償で住むと、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入になります。株式上場の記念品で社会通念上ふさわしく価額が1万円以下のものは、給与所得の収入に含めません。
個人から法人への低額譲渡は時価の2分の1が境目、と数字で覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。:会社が役員にお金を無利息で貸すと、本来受け取れたはずの利息分を役員に与えたことになります。会社側ではこの利息相当額を益金に計上するので、記述は適切です。
- 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。:役員が会社の社宅にただで住んでいる場合、本来払うべき家賃の分だけ経済的な利益を受けています。この通常の賃貸料相当額は役員の給与として課税されるので、記述は適切です。
- 3会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。:会社の創業記念や上場記念で配る品物は、社会通念上記念品にふさわしく、価額が1万円以下であれば課税しない扱いです。現金で渡すものは除かれ、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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