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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39

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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。

解説

時価の2分の1以上で法人に譲渡した場合は、実際の譲渡価額で計算します。

この問は、会社と役員の間で取引をしたときの法人税と所得税の扱いを問うものです。

個人が法人に資産を譲渡した場合、譲渡価額が時価の2分の1未満のときは、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得を計算します。時価の2分の1以上であれば、このみなし譲渡の規定は適用されず、原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算します。時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で譲渡した場合に、時価で譲渡したものとして計算するとした記述は不適切です(ただし同族会社の行為計算否認の対象となる場合は別です)。

そのほかの記述は適切です。会社が役員に無利息で貸し付けると、通常受け取るべき利息に相当する額が会社の益金に算入されます。役員が社宅に無償で住むと、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入になります。株式上場の記念品で社会通念上ふさわしく価額が1万円以下のものは、給与所得の収入に含めません。

個人から法人への低額譲渡は時価の2分の1が境目、と数字で覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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