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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39

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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

答えと解説

✓ これが正解3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。

解説

法人へ時価の2分の1未満で譲渡すると、時価で譲渡したものとみなされます。

この問は、会社と役員の間で金銭の貸借や資産の売買、社宅の貸与などを行ったときの法人税と所得税の取扱いを問うものです。

個人が土地や建物を法人に譲渡し、その価額が時価の2分の1を下回る場合は、実際の売却価額ではなく時価を収入金額として譲渡所得を計算します(みなし譲渡)。適正な時価の2分の1に相当する金額で譲渡したものとして計算するとする記述は、収入金額を誤っており、これが最も不適切です。

ほかの記述は適切です。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常受け取るべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入され、同額が役員への給与として扱われます。会社が役員からの借入金の免除を受けた場合は、免除された金額が債務免除益として益金の額に算入されます。役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合は、通常の賃貸料相当額がその役員の給与所得の収入金額に算入されます。

法人への低額譲渡は時価の2分の1が分かれ目で、下回ると時価で譲渡したものとされる、と押さえると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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