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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39

タックスプランニング

簡易課税制度に関する次の記述

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

解説

みなし仕入率は従業員数ではなく、事業の区分ごとに定められています。

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選べる、消費税の納付額を簡単に計算する方法です。実際の仕入れの税額を集計する代わりに、売上げの消費税額にみなし仕入率を掛けた額を仕入れの税額とします。

みなし仕入率は、卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他の事業60%、サービス業等50%、不動産業40%のように、事業の区分によって決まります。従業員数に応じて定められているわけではなく、また掛ける相手は課税売上高そのものではなく、課税売上高に係る消費税額です。したがって、この記述が不適切です。

選択届出書は、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに出します。新たに事業を始めた場合は、開始した日の属する課税期間中に出せば、その課税期間から適用されます。選択すると原則として2年間は継続しなければならず、やめるときは、やめたい課税期間の初日の前日までに不適用届出書を出します。

みなし仕入率は業種による6段階、と結び付けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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