(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 1住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 2住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 3年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。
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✓ これが正解1住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
解説
繰上げ返済で返済期間が10年未満になると、以後は控除を受けられません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、返済期間が10年以上の住宅ローンなどの年末残高に応じて、所得税額から差し引く税額控除です。返済期間10年以上という要件は、控除を受ける各年に満たしている必要があります。
一部繰上げ返済をした場合、当初の契約で最初に返済した月から、短くなった返済期間の最終の返済月までが10年以上であれば、引き続き控除を受けられます。しかし、10年未満になった場合は要件を満たさなくなり、その年以後は控除を受けられません。したがって、10年未満になっても残りの控除期間に適用を受けられるとする記述が不適切です。
転勤などやむを得ない事由で住まなくなった後に再び住んだときは、一定の手続により、再入居した年以後の残りの控除期間について再び適用を受けられます。最初の年分は給与所得者でも確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で受けられます。所得税から控除しきれない額は、一定額を限度に翌年度の住民税から差し引かれます。
繰上げ返済をしたら、最初の返済月から最終の返済月までが10年以上あるかを確かめる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転…:転勤などで住まなくなった後に再び住んだ場合の記述は適切な内容です。転居の前に届出をするなどの手続をしていれば、再び居住した年(その年に家を賃貸していた場合は翌年)以後の残りの期間について、控除を再び受けられます。
- 3年末調整の対象となる給与所得者であっても…:最初の年分は確定申告が必要とする記述は適切な内容です。給与所得者であっても、適用初年は計算明細書などの書類を添えて税務署に申告し、2年目以後は勤務先の年末調整で控除を受ける流れになっています。
- 4住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除…:控除しきれない分を翌年度の住民税から差し引くとする記述は適切な内容です。所得税から引ききれなかった額は、所得税の課税総所得金額等の一定割合(上限額あり)を限度として、翌年度分の個人住民税から控除されます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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