2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
タックスプランニング
役員に関する問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 4会社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、会社は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が、受贈益として益金の額に算入される。
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✓ これが正解1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
解説
役員が会社に無利息で貸し付けても、原則として役員に所得税はかかりません。
会社と役員の間の取引では、通常の条件と違う部分を、所得税(役員側)と法人税(会社側)でどう扱うかが問われます。
役員が会社に無利息でお金を貸した場合、役員は実際に利息を受け取っていないので、原則として役員の側に所得税の課税は生じません。受け取っていない利息相当額を雑所得の収入金額に算入するという扱いにはなりません。したがって、この記述が不適切です。
会社が役員からの借入金の免除を受けると、会社は債務がなくなることで利益を得るため、債務免除益として益金の額に算入されます。役員が会社の社宅に無償で住んでいる場合は、通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入されます。会社が資産を時価より高い価額で役員に譲渡した場合は、会社は時価で譲渡したものとされ、時価を超える部分は役員から受けた贈与と同じなので受贈益として益金に算入されます。
覚え方は、個人である役員が会社に無利息で貸しても役員に課税はない、会社から役員への無償の利益は役員の給与になる、と取引の向きで区別することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を…:会社が役員から借りていたお金の返済を免除されると、その分だけ負債が減って会社に利益が生じます。この債務免除益は益金の額に算入されるので、記述は適切です。
- 3役員が会社所有の社宅に無償で居住している…:社宅に無償で住む役員は、本来払うべき家賃を払わずに済むという経済的利益を得ています。通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額とされるので、記述は適切です。
- 4会社が所有する資産を適正な時価よりも高い…:時価より高い代金で役員に資産を売った場合、時価を超える分は役員から会社への贈与と同じ性質なので、会社は時価で売ったものとし、差額を受贈益として益金に算入します。記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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