2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
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生命保険料控除に関する問題
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生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 12012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
- 22012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
- 3住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
答えと解説
✓ これが正解4終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
解説
生命保険料控除はその年に実際に払い込んだ保険料が対象です。
この問は、所得税の生命保険料控除の対象となる保険料と、その区分・時期を問うものです。
生命保険料控除は、その年中に実際に支払った保険料が対象です。月払の保険料でも、2023年12月分を2024年1月に払い込んだ場合は、払い込んだ年である2024年分の控除の対象になります。何月分の保険料かではなく、いつ払ったかで判断するので、この記述が適切で正解です。
ほかの記述は不適切です。2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)では、傷害特約や災害割増特約の保険料は生命保険料控除の対象から外されています。新契約の保険料は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに区分され、2つのうちいずれかに区分されるわけではありません。住宅ローンの団体信用生命保険の保険料は、金融機関が契約者となって支払うもので、借りた人の生命保険料控除の対象にはなりません。
生命保険料控除は、支払った年で判断する、新契約は3区分、身体の傷害のみを原因とする特約は対象外、の3点で整理すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。:新契約では、ケガだけを原因に給付される特約(傷害特約や災害割増特約)の保険料を控除の計算に含めないことになりました。控除の対象になるとする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 2…の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。:2012年以後の契約では、介護医療保険料という区分が加わり、保険料は3種類のどれかに振り分けられます。2種類のどちらかになるとする点は旧契約の考え方で、この記述は不適切です。
- 3住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。:団体信用生命保険は、金融機関が契約者・保険金受取人となり、ローンの返済に充てるための保険です。借りた人が控除を受ける保険料にはあたらず、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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