2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
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生命保険の税金に関する問題
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生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
- 3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
- 4契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
答えと解説
✓ これが正解3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
解説
個人年金保険の年金は公的年金等以外の雑所得で、公的年金等控除は使えません。
この問は、生命保険の保険金・年金・解約返戻金に、どの税金がかかるかを問うものです。
契約者(=保険料負担者)と年金受取人が同じ個人年金保険の年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税の課税対象になります。所得の金額は、受け取った年金額から、それに対応する払込保険料を差し引いて計算します。公的年金等控除は、国民年金や厚生年金などの公的年金等に使う控除で、個人年金保険の年金には使えません。公的年金等控除の対象になるとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。契約者と被保険者が同じ保険の死亡保険金は、相続人以外の人が受け取っても遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象になります(相続人ではないので死亡保険金の非課税金額は使えません)。リビング・ニーズ特約の保険金を被保険者本人が受け取ると非課税です。一時払養老保険でも、5年を超えてから解約した解約返戻金は一時所得として総合課税されます。
個人年金保険の年金は雑所得だが公的年金等ではない、と2段階で区別して覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。:保険料を負担した人自身が亡くなって支払われる保険金は、受け取ったのが相続人以外の人でも遺贈で得た財産と同じに扱われ、相続税がかかります。この記述は適切です。
- 2…終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。:リビング・ニーズ特約は、余命6ヵ月以内と判断されたときに死亡保険金の一部を生前に受け取れる特約です。被保険者本人が受け取る特約保険金は非課税とされるので、この記述は適切です。
- 4契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。:一時払養老保険の差益が源泉分離課税になるのは、保険期間などが5年以下の場合です。契約から10年たって解約すれば、解約返戻金と払込保険料の差は一時所得として総合課税され、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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