2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
リスク管理
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
- 2契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
- 3契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 4契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
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✓ これが正解3契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
解説
契約者と受取人が同じ夫の死亡保険金は所得税の対象です。
この問は、生命保険の保険金や年金にかかる税金を、契約者・被保険者・受取人の関係から判断するものです。判断の軸は、保険料を負担した人と受け取る人が同じかどうか、亡くなった人が保険料を負担していたかどうかです。
被保険者が疾病で入院して受け取る入院給付金は非課税です。契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。契約者が夫で年金受取人が妻の個人年金保険では、年金支払開始時に妻が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象になります。これらは適切な記述です。
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人がともに夫で、被保険者が妻の場合、夫は自分で保険料を払った保険の保険金を受け取ることになります。この死亡保険金は相続税ではなく、所得税(一時所得)と住民税の対象です。相続税の課税対象とする記述が最も不適切で、正解です。
覚え方は、保険料負担者と受取人が同じなら所得税、保険料負担者が被保険者で受取人が別なら相続税、三者がすべて違えば贈与税と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1契約者と被保険者が同一人である医療保険に…:被保険者本人が疾病で入院して受け取る入院給付金は、身体の傷害や疾病を原因として受け取るものなので非課税です。契約者と被保険者が同じ医療保険で本人が受け取る場合も同じで、この記述は適切です。
- 2契約から5年を超えた一時払変額個人年金保…:一時払の個人年金保険などを契約から5年以内に解約すると源泉分離課税の対象になりますが、5年を超えて解約した場合の解約返戻金は一時所得として総合課税されます。この記述は適切です。
- 4契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金…:夫が保険料を払い、妻が年金を受け取る個人年金保険では、年金の支払いが始まった時点で、妻が年金を受け取る権利を夫からもらったものと扱われます。そのため贈与税がかかり、記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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