(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
- 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
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✓ これが正解2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
解説
嫡出でない子の相続分は嫡出である子と同じです。
民法の法定相続分のうち、子や兄弟姉妹が複数いる場合の分け方を確かめる問題です。民法は、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ数人いるときは、各自の相続分を相等しいものと定めています。
嫡出でない子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)の相続分は、嫡出である子と同じです。以前は2分の1とする規定がありましたが、民法の改正で削除されました。2分の1とする記述は不適切で、これが正解です。
養子も、実子と同じ子として扱われるので法定相続分は同じで、その記述は適切です。兄弟姉妹については、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする例外が残っており、これも適切です。代襲相続人が1人なら、被代襲者が受けるはずだった相続分をそのまま受け継ぐので、これも適切です。
子の相続分に差はなく、差が残るのは兄弟姉妹の父母の一方だけが同じ場合だけ、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。:養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、相続では実子と同じ子として扱われます。法定相続分も実子と等しく、記述は適切です。相続税の基礎控除で数に制限があるのとは別の話です。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。:兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。民法に明記された例外で、記述は適切です。
- 4代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。:代襲相続人は、亡くなっていた親(被代襲者)が受けるはずだった相続分を受け継ぎます。代襲相続人が1人なら、その相続分をそのまま受けるので、記述は適切です。複数なら均等に分けます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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