2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
民法上の相続人等に関する問題
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民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- 2特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
- 3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
答えと解説
✓ これが正解3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
解説
廃除で相続権を失った子の子(孫)は代襲相続人になります。
この問は、民法上の相続人になる人とならない人、代襲相続の原因を問うものです。
代襲相続は、相続人となるはずだった子が、相続開始以前に死亡していた場合、相続欠格に該当した場合、廃除により相続権を失った場合に、その子(被相続人の孫)が代わって相続する仕組みです。廃除により相続権を失った子に子がいれば、その子は代襲相続人になります。記述は適切です。なお、相続の放棄をした場合は、初めから相続人でなかったことになるため、代襲相続は起きません。
そのほかの記述は誤っています。親が離婚しても、被相続人と子の親子関係は変わらないので、元配偶者が親権を持っていても子は相続人になります。特別養子縁組では実方の父母との親族関係が終わるので、特別養子は実方の父母の相続人になりません。内縁関係の人は、法律上の配偶者ではないので相続人になりません。
代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除の3つで、放棄は含まない、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。:離婚で切れるのは夫婦の関係だけで、亡くなった人と子との親子の関係はそのまま残ります。どちらの親が親権を持つかは相続に関係せず、その子は相続人になります。
- 2特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。:特別養子縁組が成立すると、子と実の父母との親族関係は終わります。そのため特別養子は養親の相続人にはなりますが、実方の父母の相続人にはならず、記述は誤りです。
- 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。:婚姻の届出をしていない内縁の配偶者は、民法上の配偶者に当たらず、相続人になりません。一緒に暮らしていた期間が長くても同じなので、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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