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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

相続・事業承継

民法上の相続人等に関する問題

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民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

答えと解説

✓ これが正解3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。

解説

廃除で相続権を失った子の子(孫)は代襲相続人になります。

この問は、民法上の相続人になる人とならない人、代襲相続の原因を問うものです。

代襲相続は、相続人となるはずだった子が、相続開始以前に死亡していた場合、相続欠格に該当した場合、廃除により相続権を失った場合に、その子(被相続人の孫)が代わって相続する仕組みです。廃除により相続権を失った子に子がいれば、その子は代襲相続人になります。記述は適切です。なお、相続の放棄をした場合は、初めから相続人でなかったことになるため、代襲相続は起きません。

そのほかの記述は誤っています。親が離婚しても、被相続人と子の親子関係は変わらないので、元配偶者が親権を持っていても子は相続人になります。特別養子縁組では実方の父母との親族関係が終わるので、特別養子は実方の父母の相続人になりません。内縁関係の人は、法律上の配偶者ではないので相続人になりません。

代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除の3つで、放棄は含まない、と覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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