2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 2負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。
- 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
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✓ これが正解1定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
解説
定期贈与は、贈与者か受贈者の死亡によって効力を失います。
民法の贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を示し、相手方が受諾することで効力を生じる契約です。この問は、定期贈与・負担付贈与・死因贈与・書面によらない贈与の特徴を区別できるかを問うものです。
定期贈与とは、毎年一定額を贈るなど定期的に給付することを内容とする贈与で、贈与者または受贈者の死亡によってその効力を失います。したがって、この記述が適切です。
負担付贈与は、受贈者に一定の負担を課す贈与で、その負担によって利益を受ける者が第三者であっても成立します。死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与で、遺贈に関する規定が準用されますが、契約であることに変わりはなく、受贈者の受諾が必要です。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、すでに履行の終わった部分は解除できません。
見分け方として、贈与はあくまで契約なので相手方の受諾が必要であり、単独の意思表示でできる遺贈とは異なる、と押さえておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。:負担付贈与では、受贈者が負う負担の中身を、贈与者以外の第三者の利益になるものとすることもできます。利益を受ける者が贈与者以外だと成り立たないとする点が誤りです。
- 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。:死因贈与には遺贈の規定が性質に反しない限り準用されますが、贈与者と受贈者の合意で成り立つ契約です。贈与者の一方的な意思表示だけで成り立つのは遺贈で、両者を混同しています。
- 4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。:書面を作らずにした贈与は当事者が解除できますが、すでに引き渡しなどが済んだ部分は解除の対象になりません。履行済みの部分まで解除できるとする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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