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2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

相続・事業承継

民法上の相続人等に関する次の記述

民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

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✓ これが正解3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

解説

半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1です。

民法上の相続人と法定相続分について、離婚した元配偶者との子、嫡出でない子、半血の兄弟姉妹、内縁の配偶者の扱いを確かめる問題です。

被相続人の子は、親が離婚して元配偶者が親権者になっていても、被相続人の子であることに変わりはなく、第1順位の相続人になります。嫡出でない子の法定相続分は、2013年の民法改正で嫡出である子と同じになっており、2分の1ではありません。婚姻の届出をしていない内縁関係の人は、配偶者として相続人にはなりません(特別縁故者として財産の分与を受けられる場合はあります)。

兄弟姉妹が相続人となる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です。したがって、この記述が適切です。

子どうしは嫡出かどうかに関係なく同じ割合、兄弟姉妹は半血なら全血の2分の1、と区別して覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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