2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
民法上の相続人等に関する次の記述
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
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✓ これが正解3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
解説
半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1です。
民法上の相続人と法定相続分について、離婚した元配偶者との子、嫡出でない子、半血の兄弟姉妹、内縁の配偶者の扱いを確かめる問題です。
被相続人の子は、親が離婚して元配偶者が親権者になっていても、被相続人の子であることに変わりはなく、第1順位の相続人になります。嫡出でない子の法定相続分は、2013年の民法改正で嫡出である子と同じになっており、2分の1ではありません。婚姻の届出をしていない内縁関係の人は、配偶者として相続人にはなりません(特別縁故者として財産の分与を受けられる場合はあります)。
兄弟姉妹が相続人となる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です。したがって、この記述が適切です。
子どうしは嫡出かどうかに関係なく同じ割合、兄弟姉妹は半血なら全血の2分の1、と区別して覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。:親が離婚しても、親子の法律上の関係は続きます。元配偶者が親権を持っていても被相続人の子として第1順位の相続人になるので、相続人とならないとする点が誤りです。
- 2嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。:嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は、2013年の民法改正で削除されました。嫡出かどうかに関係なく子の相続分は等しいので、この記述は誤りです。
- 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。:相続人となる配偶者は、婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られます。内縁関係の人は長く一緒に暮らしていても相続人にはならないので、この記述は誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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