2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
民法上の贈与に関する問題
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民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 2定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
- 4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
答えと解説
✓ これが正解4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
解説
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き解除できます。
この問は、民法上の贈与契約の成立、定期贈与、死因贈与、書面によらない贈与の解除を問うものです。
民法は、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとし、ただし履行の終わった部分については解除できないと定めています。口約束の贈与は軽率にされることもあるため、まだ渡していない部分については取りやめを認める趣旨です。記述はこの条文どおりで、適切です。
そのほかの記述は誤っています。贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を示し、受贈者がそれを受諾することで成立する契約です。定期贈与は、贈与者または受贈者のどちらかが死亡すると効力を失います。死因贈与には遺贈に関する規定が準用されますが、遺言のような方式は求められず、書面でなくても成立します。
贈与はあげる人ともらう人の合意で成立する契約、口約束なら渡していない部分は解除できる、と契約の性質から覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。:贈与は、あげる側の申込みに対して、もらう側が受け取ると答えて初めて成立する契約です。相手の受諾がなくても効力が生じるとする記述は、贈与を一方的な行為と誤解しています。
- 2定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。:毎年一定額を贈るような定期の給付を目的とする贈与は、あげる側ともらう側のどちらかが亡くなった時点で効力がなくなります。どちらかが生きている限り続くとする記述は誤りです。
- 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。:死因贈与は贈与者の死亡で効力が生じる契約で、遺贈の規定が準用されるのは効力などの面です。遺言のような厳格な方式は求められず、口頭でも成立するため、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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