2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
消費税に関する問題
次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
- 1適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 2適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
- 3課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
- 4税率ごとに区分した消費税額等
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✓ これが正解2適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
解説
適格請求書の記載事項に、発行事業者の所在地は含まれていません。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、消費税の仕入税額控除の方式で、買い手は原則として売り手から交付された適格請求書を保存することで仕入税額控除を受けられます。適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者です。
消費税法が定める適格請求書の記載事項は、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象であればその旨)、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称です。
この中に、適格請求書発行事業者の本店や主たる事務所の所在地は含まれていません。したがって、所在地が記載事項でないものです。
見分け方は、誰が(氏名・登録番号)、いつ、何を、いくらで、税率と税額はいくら、誰に、という並びで記載事項を思い出し、所在地がそこに入らないことを確かめることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号:発行した事業者の氏名または名称と、登録を受けたときの登録番号は、法律が定める記載事項の最初に挙げられています。必要とされる事項なので、記載事項でないものには当たりません。
- 3課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容:取引した商品やサービスの内容は記載が求められる事項で、軽減税率の対象となる品目であればその旨も書きます。必要な事項であり、この問いの答えにはなりません。
- 4税率ごとに区分した消費税額等:8%と10%の取引が混じる場合でも、消費税額等は税率ごとに分けて示す必要があり、法律の記載事項に含まれています。記載事項でないものには当たりません。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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