2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
介護休業給付に関する次の記述
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
- 2育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
- 3介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
- 4一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
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✓ これが正解2育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
解説
出生時育児休業は、2回に分割して取得できます。
この問は、雇用保険の育児休業給付と介護休業給付の要件を問うものです。判断の軸は、育児休業給付金の給付率、出生時育児休業(いわゆる産後パパ育休)の取り方、介護の対象家族の範囲、介護休業の回数と日数の上限です。
育児休業給付金は、休業開始から通算180日までは休業開始時賃金日額×支給日数の67%、180日を超えた日以降は50%です。介護休業給付金の対象家族には、被保険者の父母だけでなく配偶者の父母も含まれます。介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日を限度に3回まで分けて受けられます。これらは適切な記述です。
これに対し、出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得でき、2回に分割して取得することも認められています。分割して取得することはできないとする記述が最も不適切で、正解です。
覚え方は、出生時育児休業は8週間以内に4週間まで・2回に分割可、介護休業は93日・3回までと、数字の組で押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事…:育児休業給付金の給付率は、休業開始から通算180日までが67%で、180日を超えた日以降は50%に下がります。休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の100分の50とする記述は適切です。
- 3介護休業給付金の支給に当たって、介護の対…:介護休業給付金の対象となる家族には、配偶者・父母・子のほか、配偶者の父母も含まれます。被保険者の父母だけに限られないとする記述は適切です。
- 4一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状…:介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日を限度に、3回まで分割して受けられます。一般被保険者と高年齢被保険者が対象とする点も含め、この記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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