2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
- 2健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
- 3健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。
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✓ これが正解2健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
解説
任意継続被保険者の保険料は、全額を本人が負担します。
この問は、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のしくみを問うものです。判断の軸は、退職後に傷病手当金を受け続ける要件、任意継続の保険料の負担、後期高齢者医療制度へ移る年齢、窓口負担の割合の4点です。
健康保険の任意継続被保険者は、退職後も最長2年間、元の健康保険に加入し続けられる制度です。在職中は事業主が保険料の半分を負担しますが、任意継続では事業主の負担がなくなるため、保険料は全額を本人が負担します。この記述が適切で、正解です。
退職後も傷病手当金を受け続けるには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が必要です。後期高齢者医療制度の被保険者になるのは原則として75歳からです。後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれています。
覚え方は、退職後の傷病手当金の継続は1年以上、任意継続の加入は2ヵ月以上で最長2年、後期高齢者医療制度は75歳からと、期間と年齢をセットで押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1退職により健康保険の被保険者資格を喪失し…:退職後も傷病手当金を引き続き受けるための被保険者期間の要件は、資格喪失日の前日まで継続して1年以上です。2ヵ月以上は、任意継続被保険者になるための要件と取り違えた数字です。
- 3健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳…:後期高齢者医療制度の被保険者になるのは、原則として75歳に達したとき(一定の障害がある人は65歳から)です。70歳では被保険者資格を失わず、70歳から74歳までは窓口負担の割合が変わるだけです。
- 4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機…:後期高齢者医療制度の窓口負担は、所得に応じて1割・2割、現役並み所得者は3割と区分されています。所得金額の多寡にかかわらず一律1割とする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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