2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
相続・事業承継
相続税の非課税財産に関する問題
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相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- 2死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。
- 3契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
- 4死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。
答えと解説
✓ これが正解3契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
解説
相続を放棄した人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がありません。
この問は、相続税の非課税財産のうち、死亡保険金と死亡退職金の非課税金額の規定を問うものです。
死亡保険金の非課税金額の規定(500万円×法定相続人の数)は、相続人が受け取った死亡保険金に適用されます。相続の放棄をした人は相続人ではなくなるので、その人が受け取った死亡保険金には非課税の適用がありません。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。死亡退職金が相続財産とみなされるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。死亡退職金の非課税限度額は、業務上の死亡かどうかにかかわらず500万円×法定相続人の数で、普通給与の3年分は業務上の死亡の場合の弔慰金の非課税の目安です。非課税限度額を計算するときの法定相続人の数には、相続の放棄をした人も含めます。
放棄した人は非課税を受けられないが、限度額の計算の人数には数える、と受け取りと人数を分けて覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1被相続人の死亡により、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金の支給を受けた場合、当該退職手当金の支給が被相続人の死亡後5年以内に確定したものであれば、相続人は、当該退職手当金について死亡退職金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。:死亡退職金が相続税の対象になり、非課税金額の規定を使えるのは、亡くなった後3年以内に支給額が確定したものです。5年以内とする記述は期間を誤っています。
- 2死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。:給与の3年分という目安は、業務上の死亡の場合に弔慰金を非課税とする範囲のものです。死亡退職金の非課税限度額は、業務上かどうかにかかわらず500万円に法定相続人の数を掛けた額です。
- 4死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額の計算上の相続人の数には、相続の放棄をした者は含まれない。:非課税限度額を出すときの法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。放棄した人を除くとする記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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