2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
贈与税の申告と納付に関する問題
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贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
- 3贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
- 4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。
答えと解説
✓ これが正解1贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
贈与税の申告は翌年2月1日~3月15日、受贈者の所轄税務署長へ。
この問は、贈与税の申告期限と提出先、電子申告(e-Tax)、延納・物納の可否と期間を問うものです。
贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が納める税です。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、原則として翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地(住所地)の所轄税務署長に申告書を提出します。この記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。贈与税の申告は、所得税と同じくe-Taxで行うことができます。贈与税は、金銭で一度に納付することが難しい場合に一定の要件のもとで延納(分割での納付)は認められますが、物納は認められていません。物納が認められるのは相続税です。贈与税の延納期間は最長5年です。
贈与税は受贈者が申告し、延納は5年まで、物納はできない、と相続税と対比して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。:贈与税の申告書もe-Taxで提出できます。暦年課税や相続時精算課税の申告にも対応しているので、贈与税の申告には対応していないとする記述は不適切です。
- 3贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。:贈与税で認められるのは、金銭での一時納付が困難な場合の延納だけで、物納(不動産などの財産で納めること)はできません。物納ができるのは相続税なので、延納または物納とする記述は不適切です。
- 4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。:贈与税の延納期間は最長5年です。10年とする点が誤りで、この記述は不適切です。相続税の延納は財産の中の不動産の割合などに応じて最長20年まで認められる場合があり、贈与税とは期間が違います。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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