2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
贈与税の申告と納付に関する問題
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贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 3贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
- 4贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
答えと解説
✓ これが正解3贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
解説
贈与税の延納は、納付すべき税額が10万円を超えることが要件です。
この問は、贈与税の納税義務者、申告期間、延納と物納の要件を問うものです。
贈与税を何年かに分けて納める延納を受けるには、申告による納付税額が10万円を超えていること、金銭で一度に納めることが難しい理由があること、担保を提供することが必要です。したがって、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならないとする記述が適切です。なお、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は担保を提供しなくてかまいません。
ほかの記述は不適切です。贈与税を申告して納めるのは、財産をもらった受贈者で、贈与者ではありません。申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。2月16日から3月15日までは所得税の確定申告の期間なので、取り違えに注意が必要です。また、物納は相続税で認められている制度で、贈与税では物納は認められていません。
贈与税は受贈者が2月1日から3月15日に申告し、延納はできても物納はできない、と相続税との違いで押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。:贈与税は、財産を受け取って経済的な利益を得た受贈者に課される税です。申告も納付も受贈者が行うので、贈与者が納付しなければならないとする記述は誤りです。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。:贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から始まり、3月15日までに行います。2月16日からとするのは所得税の確定申告の受付期間と混同した形で、始まりの日付が誤りです。
- 4贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。:財産そのもので税金を納める物納は相続税にだけ設けられた方法で、贈与税にはありません。金銭で一括でも延納でも納めるのが難しい事情があっても、贈与税で物納は認められないので誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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