2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
消費税に関する問題
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消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
- 2簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 3消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
- 4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解1消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
解説
住宅の貸付けは期間1ヵ月以上なら消費税の非課税取引です。
この問は、消費税の課税取引と非課税取引の区別、簡易課税制度、確定申告の期限を問うものです。
居住用の家屋(住宅)の貸付けは、消費税の非課税取引です。ただし、貸付期間が1ヵ月未満の場合などは非課税にならず課税取引となります。期間が1ヵ月以上であれば課税取引に該当するとした記述は、非課税と課税を逆にしており、不適切です。
そのほかの記述は適切です。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出をして選べる制度で、売上にかかる消費税にみなし仕入率を掛けて仕入れの税額を計算します。有価証券の譲渡は、消費の性質を持たないので非課税取引です。法人の消費税の確定申告書は、原則として課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に提出します。
住宅の貸付けは長期なら非課税、1ヵ月未満の短期なら課税、と期間で覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 2簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。:簡易課税制度を選べるのは、基準期間(法人なら原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。選ぶには事前の届出が必要で、記述は金額の基準を正しく示しています。
- 3…金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。:株式や債券などの有価証券の譲渡は、資本の移転であって消費に当たらないため、消費税は課されません。非課税取引とする記述は適切です。
- 4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。:法人の消費税の確定申告と納付は、原則として課税期間が終わった日の翌日から2ヵ月以内に行います。記述はこの期限のとおりで、適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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