2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
タックスプランニング
消費税に関する問題
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 3適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- 4適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
答えと解説を見る
✓ これが正解2適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
解説
適格請求書発行事業者も簡易課税制度の適用を受けられます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は2023年10月から始まった仕組みで、買手が仕入税額控除を受けるには、原則として売手から交付された適格請求書を保存することが必要になりました。適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。
簡易課税制度は、売上げにかかる消費税額にみなし仕入率を掛けて仕入れにかかる税額を計算する方法で、要件を満たす事業者が届出によって選べます。適格請求書発行事業者の登録を受けていても、簡易課税制度を選んで適用を受けることはできます。登録を受けた事業者は簡易課税制度の適用を受けることができないとする記述は不適切で、これが正解です。
登録の手続、適格請求書の記載事項、書類の名称についての記述は、いずれも制度の内容どおりです。
インボイスの登録は請求書を交付する側の資格、簡易課税は自分が納める税額の計算方法、と別の話として整理すると混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けようとす…:適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出して登録を受ける必要があります。登録されると税務署から登録番号が通知されるので、この記述は適切です。
- 3適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請…:適格請求書には、売手の氏名または名称とあわせて登録番号を記載しなければなりません。取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額や消費税額等と並ぶ記載事項の一つなので、この記述は適切です。
- 4適格請求書として必要とされる事項が記載さ…:適格請求書かどうかは書類の名称では決まりません。必要な事項が記載されていれば、納品書や領収書、レシートといった名称で発行されたものも該当するので、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)