2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の益金に関する問題
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法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
- 1法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
- 2法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 3法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
- 4法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
答えと解説
✓ これが正解1法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
解説
還付された法人税は益金不算入です。
この問は、法人税の所得計算で益金に算入するものとしないものを区別する問題です。
法人税は、支払っても損金に算入できない税金です。損金に算入していないものが戻ってきても所得を増やす理由がないので、法人税の還付金は益金に算入しません。益金に算入するとした記述は不適切です。なお、還付加算金は還付が遅れたことに対する利息に当たるので、こちらは益金に算入します。
そのほかの記述は適切です。個人から債務の免除を受けた場合、その金額は法人の利益になるので益金に算入します。個人から土地を無償で譲り受けた場合も、時価相当額の受贈益を益金に算入します。完全子法人株式等の配当は、所定の手続により全額が益金不算入となります。
支払ったときに損金にならない税金(法人税・住民税など)は、戻ってきても益金にしない、と支払時の扱いと対で覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 2法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。:債務を免除されると、返さなければならなかったお金を返さずに済み、その分だけ法人の財産が増えます。この利益は原則として益金に含めるので、記述は適切です。
- 3法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。:法人が無償で資産を受け取った場合、その資産の時価に相当する受贈益が生じます。土地をただでもらった場合も時価相当額を益金に含めるので、記述は適切です。
- 4法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。:100%の支配関係にある子会社などの株式の配当は、グループ内の資金移動にすぎないため、全額を益金に含めません。記述は受取配当等の益金不算入の扱いを正しく示しています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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