2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
消費税に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
- 2消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。
- 3簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 4簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
解説
個人事業者の基準期間は前年ではなく前々年です。
この問は、消費税の納税義務を判定する基準期間と、課税事業者・簡易課税制度の要件を問うものです。
消費税の基準期間は、個人事業者ではその年の前々年、法人では原則としてその事業年度の前々事業年度です。基準期間の課税売上高で、その年が課税事業者になるかどうかや、簡易課税制度を選べるかどうかを判定します。個人事業者の基準期間をその年の前年とする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は適切です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、その課税期間は課税事業者になります。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出をして選べる制度です。簡易課税制度を選んだ事業者は、事業を廃止した場合などを除き、原則として2年間は継続して適用しなければなりません。
基準期間は前々年(前々事業年度)、課税事業者の判定は1,000万円、簡易課税は5,000万円、と3つの数字を組み合わせて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2…における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。:その年の売上が少なくても、2年前の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その年は消費税を納める義務のある事業者になります。超えなければ原則として納税義務が免除されるので、この記述は適切です。
- 3簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。:簡易課税制度は、売上にかかる消費税額にみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算する方法で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。この記述は適切です。
- 4簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。:簡易課税制度をやめたくなっても、事業をやめた場合などを除けば、選んでから2年間は使い続けなければならないというルールがあります。この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)