2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
タックスプランニング
適格請求書に関する問題
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
- 2適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
- 3適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
- 4適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
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✓ これが正解3適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
解説
適格簡易請求書は事業の種類で交付でき、簡易課税制度とは無関係です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書発行事業者が交付する適格請求書の保存が必要です。この問は、登録の効果と適格請求書の種類を区別できるかを問うものです。
適格請求書発行事業者の登録は課税事業者でなければ受けられないため、免税事業者が登録を受けると課税事業者となります。登録の効力は、通知を受けた日ではなく適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じます。適格請求書には、発行事業者の氏名または名称と登録番号、税率ごとに区分した消費税額等などを記載します。
一方、適格簡易請求書は、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業で、適格請求書に代えて交付できる、記載事項を簡易にした書類です。交付できるかどうかは事業の種類で決まり、簡易課税制度の適用を受けているかどうかは関係ありません。したがって、この記述が不適切です。
見分け方として、適格簡易請求書の簡易は記載事項が簡易という意味で、消費税額の計算方法である簡易課税制度とは別の仕組みだと押さえておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者…:適格請求書発行事業者の登録は課税事業者を前提とした仕組みで、免税事業者が登録を受けると、登録を受けた日から課税事業者として消費税を申告・納付することになります。記述は適切です。
- 2適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、…:登録の効力が生じるのは、税務署からの通知が届いた日ではなく、登録簿に載った日です。通知が後から届いても、登載日から適格請求書発行事業者として扱われるので、記述は適切です。
- 4適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏…:インボイスに載せる事項は法律で決まっており、誰が発行したかを示す名前と登録番号のほか、取引の日付や内容、税率別の金額と適用税率、税率別の税額などが必要です。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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