2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
消費税に関する問題
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消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 2新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。
- 3基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。
- 4課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解3基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。
解説
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件です。
この問は、消費税の非課税取引、課税事業者の判定、簡易課税制度の適用要件、個人事業者の申告期限を問うものです。
簡易課税制度は、売上にかかる消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入れにかかる税額を計算できる制度で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、届出をすれば適用を受けられます。基準期間の課税売上高が1億円の事業者は、この条件を満たさないため簡易課税制度を使えません。したがって、適用を受けられるとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。土地の譲渡は、消費の対象にならないものとして非課税取引に当たります。新しく設立した法人で事業年度開始の日の資本金の額等が1,000万円以上のものは、基準期間がない課税期間でも課税事業者になります。課税事業者である個人事業者の確定申告の期限は、原則として翌年3月31日です。
免税事業者の判定は1,000万円、簡易課税は5,000万円、と二つの基準額を区別して覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1土地の譲渡は、非課税取引に該当する。:土地は使っても減ったりなくなったりしない財産で、消費されるものではないため、その譲渡には消費税がかかりません。土地の売買や貸付け(一時的なものを除く)は非課税取引なので、記述は適切です。
- 2新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。:設立したばかりの法人は前々年度の売上がなく、本来は免税の判定ができません。ただし資本金等が1,000万円以上の法人は、規模があるとみなされて最初から課税事業者になるので、記述は適切です。
- 4課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。:個人事業者の消費税の確定申告は、所得税の確定申告の期限(3月15日)より少し遅い、翌年3月31日までが原則です。記述どおりで適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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