2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28
金融資産運用
NISA口座に関する問題
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 1上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 2NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 3上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、所得税の確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
- 4NISA口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失の金額については、特定口座内で保有する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
答えと解説
✓ これが正解1上場株式の配当に係る配当所得の金額について、総合課税を選択して所得税の確定申告をした場合、特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
解説
総合課税を選んだ配当は、上場株式等の譲渡損失と損益通算できません。
この問は、上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算、繰越控除、NISA口座の扱いを問うものです。
上場株式等の譲渡損失と配当所得を損益通算できるのは、配当所得について申告分離課税を選んだ場合に限られます。配当について総合課税を選んで確定申告すると、配当控除は使えるものの、譲渡損失との損益通算はできません。総合課税を選択して損益通算できるとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。NISA口座で受け取る上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があります。損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越せます。NISA口座の売却損は、もともと税金がかからない口座の損失なので、ないものとみなされ、特定口座の配当などと損益通算できません。
譲渡損失と通算できる配当は申告分離課税を選んだものだけ、と押さえると見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 2NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。:配当金を郵便局や銀行の窓口で受け取る方式や、指定した銀行口座に振り込む方式を選ぶと、NISAで買った株式の配当でも課税されます。非課税にできる受取方法は1つに限られ、記述は適切です。
- 3上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、所得税の確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。:配当所得等と損益通算しても残った上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できます。記述は繰越控除の期間を正しく述べています。
- 4NISA口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失の金額については、特定口座内で保有する上場株式等の配当等に係る配当所得の金額と損益通算することができない。:NISA口座内の売却損は、税法上ないものとして扱われます。特定口座や一般口座の配当所得と損益通算することも、繰り越すこともできないため、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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