2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29
金融資産運用
NISAに関する問題
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NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
- 1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
- 2NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 32023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
- 4NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
答えと解説
✓ これが正解4NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
解説
NISA口座の金融機関変更は、前年10月1日から当年9月30日までです。
この問は、出題当時のNISA(少額投資非課税制度)について、配当金の受取方法、損失の扱い、口座を開設できる人、金融機関の変更手続きの期限を問うものです。
NISA口座の開設先を別の金融機関に変えるには、変更したい年分の前年の10月1日から、変更したい年分の属する年の9月30日までに手続きを行う必要があります。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。上場株式の配当金を非課税にするには、証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を選ぶ必要があり、登録配当金受領口座方式では課税されます。NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされ、確定申告をしても特定口座や一般口座の譲渡益と通算できません。また、2023年に口座を開設できるのは、国内に住所を有する人のうち、その年の1月1日現在で18歳以上の人です。
配当は株式数比例配分方式、損失は通算できない、と非課税の裏側にある制約を押さえておくと見分けやすくなります。出題当時(2022年10月1日現在の法令等)は、一般NISAやつみたてNISAの制度でした。現在は2024年1月に始まった新しいNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)に替わっていますが、利用する年の1月1日時点で18歳以上の人が口座を開設できる点は同じです。
ほかの選択肢の解説
- 1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。:すべての銘柄の配当をあらかじめ登録した銀行口座へ振り込んでもらう受け方を選ぶと、NISA口座で持つ株でも配当に税金がかかります。非課税になるのは証券会社の口座で配当を受け取る方法だけです。
- 2NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。:NISA口座の中で出た売却損は、税金の計算上なかったものとして扱われます。確定申告をしても、特定口座や一般口座で出た売却益と相殺することはできないので、記述は誤りです。
- 32023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。:成年年齢の引下げにあわせて、2023年からは口座を開設できる年齢が1月1日現在で18歳以上に改められました。20歳以上に限られるとする点が誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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