2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29
金融資産運用
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わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- 2日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
- 4日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解4日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
解説
国内証券会社が預かる外国株式も投資者保護基金の補償対象です。
この問は、預金保険制度と日本投資者保護基金という、金融商品取引に関わるセーフティネットの対象を問うものです。
日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、分別管理の不備などで顧客の資産が返還されない場合に、一般顧客1人あたり1,000万円を上限に補償します。補償の対象には、国内の株式だけでなく、証券会社が保護預かりしている外国株式も含まれます。外国株式を補償の対象外とする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。預金保険制度の対象は日本国内に本店がある金融機関の国内の店舗で預け入れた預金なので、日本の銀行の海外支店や外国銀行の在日支店の預金は対象外です。外貨預金は、国内の銀行の国内支店に預けても預金保険の対象になりません。分別管理が適切に行われず資産が返還されないときは、投資者保護基金が1,000万円を上限に補償します。
預金保険は預ける場所と預金の種類、投資者保護基金は証券会社が預かる証券、と仕組みごとに対象を整理すると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1…海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。:海外にある支店や、外国の銀行が日本に置いた支店は、預金保険に加入する金融機関の国内店舗に当たりません。そこに預けたお金は普通預金でも定期預金でも保護されず、記述は適切です。
- 2…国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。:外貨預金は、国内の銀行の国内支店に預けたものであっても預金保険制度の保護の対象外です。金額の多い少ないに関係なく対象とならないので、記述は適切です。
- 3日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。:証券会社の分別管理が不十分で顧客資産が戻らない場合、日本投資者保護基金が一般顧客1人あたり1,000万円まで補償します。記述は補償の上限を正しく示しています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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